問題ありません。
1代目(祖父母)、2代目(両親)、3代目(子供)の家族で、一般的に3代目の教育費を負担するは2代目であると考えると、実質的に1代目が2代目にお金を贈与したようにも思えます。しかし扶養義務者には祖父母が含まれ、扶養義務書が複数人いる場合の優先順の定めもありません。この考え方で、1代目から4代目(曾孫)への贈与も非課税と考えられます。
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この教育費・生活費の贈与に問題は?
孫が東京の大学に合格したので、秋田県在住の祖父が授業料を支払った。
問題ありません。
家族の生活費を負担することは扶養義務者として当たり前であることから、遠隔地にいても同様の扱いとなります。
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息子夫婦と生計を別にする祖父が孫の入学金を支払った。
問題ありません。
教育費の贈与には生計を同一との要件はありません。
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息子は通常の生活を営むだけの十分の収入があるが、その子(孫)の学費を年金生活の祖父が支払った。
問題ありません。
この場合、祖父が孫に教育費を贈与するにあたり、親の資力は関係ありません。なおこの例において、たとえば親の資力が(例)年収1億、資産3億などと潤沢すぎた場合、相当に厳密に扱わないと贈与は否認されるかもしれません。
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祖父が孫の大学の学費4年分をまとめて手渡した。
問題がある贈与です。
必要な都度の教育費・生活費の贈与ではなく、その時に教育費とならなかった分は課税対象です。たとえば毎年の非課税枠に合わせ、分かりやすく毎年4月1日に110万円ずつ4年間、口座に振り込むなど行いがちです。この場合、あらかじめ決めていた贈与額(110万×4年分)を時期をズラしただけとみなされ、一括贈与と判断される可能性があります。教育費・生活費は、必要な都度渡す場合のみ非課税と考えられます。
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一人暮らしの大学生の孫は、祖父からもらった生活費の一部を貯金している。
問題がある贈与です。
贈与税の対象か、教育費・生活費として非課税となるかの判断はお金を渡す時の「目的と時期」がポイントです。渡したお金が教育費・生活費として都度支払いが必要な時に渡され、支払いに充てられていれば、非課税として扱われます。生活費に関しても、当月を目安として、全額が生活費として充てられた場合に、非課税として扱われます。
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孫が私立の医科大に進学するので、祖父は入学金1,000万円を支払った。
問題ありません。
贈与税の非課税枠は110万円ですが、教育費・生活費で必要な都度渡す場合の非課税は上限はありません。なおこの例において、たとえば親が既に入学金を支払ていたが、祖父から遡って贈与を受けることになった場合には、必要な都度渡すルールに沿っていないことから、教育費として非課税対象にならないと考えられます。
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孫は大学生活の準備で祖父からもらった生活費を、敷金・礼金・家具・家電製品の調達で使い切った。
問題ありません。
敷金・礼金・家具・家電製品なども「日常生活に必要な生活費」と同様に考えることができ、贈与税の非課税として扱われます。ただし、この程度必要だろうと想定してまとまったお金を渡すのではなく、「必要な都度に渡す」ルールを守り、費用が確定してから振込をしたり贈与をしましょう。なお自動車については、生活するのに必要でも、日用品である冷蔵庫などの家電品などとは訳が違います。贈与税に対する非課税枠はありません。
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孫は遠地の大学で一人暮らしのため、祖母は毎月15万円を仕送りをしていた。
問題ありません。
毎月15万円が全て教育費・生活費で消費されれば、年間110万円を超えても大丈夫です。ただし、重要なのはそのタイミングで、必要な都度に渡す。13万円で良いけど、生活費はなるべく余裕を持って渡してあげたいのでちょっと多めに14万円、毎月10万円必要だから1年間分まとめて120万円渡す、こういった贈与はできるだけ避けましょう。
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孫は祖母からの月15万円の生活費の仕送りと、大学のボランティア活動費に使うアルバイト代毎月8万円を同じ口座に振込んでいる。
問題がある贈与です。
お金に色はつけられませんから、口座を分けるなど、できるだけ仕送りが生活費である証拠を残しましょう。またアルバイトをする場合、1月1日~12月31日までのアルバイト収入が103万円を超えると、扶養対象者から外れます。更にボランティア活動は学校等において授業の一環で行う以外は、非課税ではありません。
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