祖父母が孫の入学金を払った。 問題ありません。 1代目(祖父母)、2代目(両親)、3代目(子供)の家族で、一般的に3代目の教育費を負担するは2代目であると考えると、実質的に1代目が2代目にお金を贈与したようにも思えます。しかし扶養義務者には祖父母が含まれ、扶養義務書が複数人いる場合の優先順の定めもありません。この考え方で、1代目から4代目(曾孫)への贈与も非課税と考えられます。 →戻る