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この教育費・生活費の贈与に問題は?
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息子は通常の生活を営むだけの十分の収入があるが、その子(孫)の学費を年金生活の祖父が支払った。

息子は通常の生活を営むだけの十分の収入があるが、その子(孫)の学費を年金生活の祖父が支払った。

問題ありません。
この場合、祖父が孫に教育費を贈与するにあたり、親の資力は関係ありません。なおこの例において、たとえば親の資力が(例)年収1億、資産3億などと潤沢すぎた場合、相当に厳密に扱わないと贈与は否認されるかもしれません。

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2022年07月17日

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