一人暮らしの大学生の孫は、祖父からもらった生活費の一部を貯金している。 問題がある贈与です。 贈与税の対象か、教育費・生活費として非課税となるかの判断はお金を渡す時の「目的と時期」がポイントです。渡したお金が教育費・生活費として都度支払いが必要な時に渡され、支払いに充てられていれば、非課税として扱われます。生活費に関しても、当月を目安として、全額が生活費として充てられた場合に、非課税として扱われます。 →戻る