孫は大学生活の準備で祖父からもらった生活費を、敷金・礼金・家具・家電製品の調達で使い切った。
問題ありません。
敷金・礼金・家具・家電製品なども「日常生活に必要な生活費」と同様に考えることができ、贈与税の非課税として扱われます。ただし、この程度必要だろうと想定してまとまったお金を渡すのではなく、「必要な都度に渡す」ルールを守り、費用が確定してから振込をしたり贈与をしましょう。なお自動車については、生活するのに必要でも、日用品である冷蔵庫などの家電品などとは訳が違います。贈与税に対する非課税枠はありません。
→戻る