孫は祖母からの月15万円の生活費の仕送りと、大学のボランティア活動費に使うアルバイト代毎月8万円を同じ口座に振込んでいる。 問題がある贈与です。 お金に色はつけられませんから、口座を分けるなど、できるだけ仕送りが生活費である証拠を残しましょう。またアルバイトをする場合、1月1日~12月31日までのアルバイト収入が103万円を超えると、扶養対象者から外れます。更にボランティア活動は学校等において授業の一環で行う以外は、非課税ではありません。→戻る