祖父が孫の大学の学費4年分をまとめて手渡した。 問題がある贈与です。 必要な都度の教育費・生活費の贈与ではなく、その時に教育費とならなかった分は課税対象です。たとえば毎年の非課税枠に合わせ、分かりやすく毎年4月1日に110万円ずつ4年間、口座に振り込むなど行いがちです。この場合、あらかじめ決めていた贈与額(110万×4年分)を時期をズラしただけとみなされ、一括贈与と判断される可能性があります。教育費・生活費は、必要な都度渡す場合のみ非課税と考えられます。 →戻る