よくあるご質問一覧

行政書士に相談する内容なのかわかりません。

まずご相談いただき、その上で行政書士が対処できる職務範囲かそれとも、弁護士や司法書士の職務範囲であるのかという法律上の判断をし、ご相談者のために、一番良いと思う方法を提案させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

参考までに、当事務所は、遺言・相続に係る書類の作成や成年後見のサポート、指定難病医療費助成制度の申請手続きの代理・代行など福祉関係に係る各種手続書類等のお手伝いを中心とする業務を扱ってまいります。

2019年01月17日

相談後は必ず依頼しないといけないですか。

いいえ、相談時、その場で直ちに決めていただかなくて結構です。
初回のご相談は無料としております。まずはお気軽にご相談ください。相談後、じっくりとご検討いただき、依頼するかどうかはお客様にてお決めください。
なお基本的にお1人様につき無料相談は1回限りとさせていださきます。

2019年02月06日

相談した事は秘密にしてほしいのですが。

行政書士は行政書士法第12条にて「正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」という守秘義務が課されております。また当事務所代表は個人情報保護士でもあります。安心してご相談ください。

2019年02月13日

裁判手続について依頼できますか。

残念ながらお受けできません。行政書士は裁判手続のように、双方に争いがある「紛争事件」や争いとなることが確実な事案に関わることはできません。

2019年02月27日

具体的にどのような業務を扱うのですか。

行政書士が扱うことができる業務は、基本的には紛争性のない事案に限られます。
一般的には、司法機関を除く役所や官公署など、行政機関に提出する書類の作成(各種許認可等)・権利義務又は事実証明に関する書類(内容証明書作成代行)・書類提出手続代理・書類作成相談業務など、各士業法に抵触せず、かつ一般に紛争事件と呼ばれるもの以外です。
(扱うことができない業務の例)
不動産の名義を変更する相続登記(権利登記)の申請またはその申請の相談(司法書士)。
具体的な家族構成や財産状況に基づく相続税の試算(税理士)。
事件性のある法律相談や個別具体的な法律判断(弁護士)。
公的年金の裁定請求手続きの代行(社会保険労務士)。

参考までに、当事務所は、遺言・相続に係る書類の作成や成年後見のサポート、介護タクシー事業等の福祉関係に係る各種手続書類等のお手伝いを中心とする業務を扱ってまいります。

2019年03月03日