行政書士に相談する内容なのかわかりません。

まずご相談いただき、その上で行政書士が対処できる職務範囲かそれとも、弁護士や司法書士の職務範囲であるのかという法律上の判断をし、ご相談者のために、一番良いと思う方法を提案させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

参考までに、当事務所は、遺言・相続に係る書類の作成や成年後見のサポート、指定難病医療費助成制度の申請手続きの代理・代行など福祉関係に係る各種手続書類等のお手伝いを中心とする業務を扱ってまいります。

2019年01月17日