具体的にどのような業務を扱うのですか。

行政書士が扱うことができる業務は、基本的には紛争性のない事案に限られます。
一般的には、司法機関を除く役所や官公署など、行政機関に提出する書類の作成(各種許認可等)・権利義務又は事実証明に関する書類(内容証明書作成代行)・書類提出手続代理・書類作成相談業務など、各士業法に抵触せず、かつ一般に紛争事件と呼ばれるもの以外です。
(扱うことができない業務の例)
不動産の名義を変更する相続登記(権利登記)の申請またはその申請の相談(司法書士)。
具体的な家族構成や財産状況に基づく相続税の試算(税理士)。
事件性のある法律相談や個別具体的な法律判断(弁護士)。
公的年金の裁定請求手続きの代行(社会保険労務士)。

参考までに、当事務所は、遺言・相続に係る書類の作成や成年後見のサポート、介護タクシー事業等の福祉関係に係る各種手続書類等のお手伝いを中心とする業務を扱ってまいります。

2019年03月03日