妻が夫の死亡退職金を受け取った。

一般的には特別受益になりません。
勤務先の会社等から支給される死亡退職金は、会社の就業規則・労働協約の定めによって支給されるものです。公務員の場合は、法律や条例で定められています。死亡退職金等の遺族給付は、受給権者の生活保障を目的とした制度により支出されたものであることを考慮して、原則として、持戻しの対象とするべきではないと考えられています。

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2022年07月17日