兄弟の一人だけが父親の3億円の生命保険を受け取った。

ケースによってはどちらとも言えません。
被相続人の生命保険金で受取人が指定されている生命保険金請求権は、保険契約に基づく受取人固有の財産であると考えられ、特別受益にはあたらないのが原則です。しかし、共同相続人の1人だけが生命保険金を受け、しかも不公平と見られるほどに高額の場合、特別受益に準じて持ち戻しの対象になると考えられています。例えば他の相続財産が何もないのに、死亡保険金のみ多額の金額だった場合、それを受け取った者には特別受益があると言えるでしょう。

→もどる

2022年07月17日