兄弟の一人は親が死ぬまで同居した。

一般的には特別受益になりません。
単純に親(被相続人)と同居していた場合、通常は親の財産の減少がなく、特別受益があるとは考えられません。特に同居中、親を療養看護していた場合など、相続人が利益を得ていたとも考えられず、この点からも特別受益とは考えられません。なお、親と同居せずに単に使用していた場合には、使用借権相当額の特別受益が認められる場合はありえます。

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2022年07月17日