兄弟のうち弟だけが私立医大を卒業して医者となった。

ケースによってはどちらとも言えません。
具体的には、相続人間の公平という観点から、被相続人の生前の資産、収入、家庭状況等から総合的に判断されることとなるでしょう。例えば、高校卒業までの学費は扶養の範囲内として、通常は特別受益の対象とは考えられていません。もし兄が定時制高校のみだったのに、弟だけ私立医大に行かせてもらったとしたら、その学費は特別受益に含まれる余地はありそうですが、代々、医者の家系で兄が自分の都合で進学しなかったとしたら、特別受益とされない判断があるかもしれません。

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2022年07月17日