父名義の土地に長男は無償で自宅を建てて住んでいた。

特別受益の可能性があります。
本例では、被相続人から相続人の1人に対して、土地に使用借権が設定されたと考え、その相当額が特別受益であると評価される可能性があります。使用借権は無償の使用収益であり、借地借家法の借地権と異なり、第三者への対抗力や、解除の制限などがありませんが、他人所有の建物が建っていると土地の売却が困難となり、土地の価格が減価評価されます。この減価分を使用借権相当額として、その者の取得した特別受益と評価される可能性があります。なお地代相当額では特別受益とは認められないことが通常です。

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2022年07月17日