親から住宅取得等資金の贈与を受けていた。

特別受益になります。
生計の資本としての贈与は金銭だけでなく、土地や建物の贈与も特別受益に当たりえます。また贈与税の非課税との関係では、父母や祖父母など直系尊属からの住宅取得等資金の非課税限度額は、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までです。しかし、贈与税は非課税でも、相続発生時は特別受益となり、すでに使ってしまった分も遺産分割の対象とされるでしょう。なお、過去の現金や預貯金などの生前贈与は、現在の貨幣価値に置き換えて評価替えすることが普通です。
※令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与

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2022年07月17日