結婚にあたり親が300万円の挙式費用を払った。

一般的には特別受益になりません。
背景としては従前、結婚式は家が主催し家が客を招待するもの(家督相続より)であり、主催者である家(親)が費用を負担するのは当然と考えられてきました。ただ現代では挙式も人それぞれです。兄はあまり挙式費用をかけず親の援助も少額であったのに、弟は豪華な結婚式を行うため、親も多額の援助をしていたという場合でも、特別受益ではないと言い切れるのか、疑問の余地はあるように思われます。

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2022年07月17日