結婚にあたり親から300万円の持参金をもらった。

特別受益になります。
結婚の際の持参金や嫁入り道具など、故人から受けていた贈与は特別受益に含まれます。ただし、少額の場合で扶養の一部と認められる場合(高校生の子が結婚する等)は特別受益とはいえない場合もあります。

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2022年07月17日