孫の学費については祖母がずっと支払っている。

原則、特別受益になりませんが例外はあります。
孫が親の代襲相続人となった場合のほか、養子縁組により被相続人の子となっていれば、この日以降の孫への贈与は、特別受益となる可能性があります。また扶養義務以上の財産上の給付の場合には、その給付は特別受益とされる可能性があります。また子供2人の一方の子(孫)だけに援助した後に相続が発生すると、相続人である子供が互いに揉める原因ともなりえます。

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2022年07月17日