離婚後の婚姻費用の請求権消滅に関する最高裁判決

仕事がなく自宅でワイドショーばかり見ていると、話題は女優の杏と別居中の俳優の東出の騒動…。
ところが、昨日夕方、すごくタイムリーな最高裁判決の報道がありましたね。
「離婚前の生活費「婚姻費用」請求、離婚しても効力失わず 最高裁が初判断」
婚姻費用と養育費は混同しそうですが、養育費は離婚後に子供を監護するために必要な費用、婚姻費用は離婚が成立するまで婚姻している家族の共同生活を維持のために通常必要とする費用(夫婦各自の生活費だけでなく未成熟子の養育費など)ですね。
杏と東出の二人にあてはめると…、離婚前に別居期間が発生すると、お互いにその間の生活費が必要です。相手が自分より高い収入を得ているなら「婚姻費用」の分担を求めることができます。婚姻費用とは、夫婦が互いに分担するのですね。
そして婚姻費用の契約を公正証書にする業務を扱っている行政書士の方もおられます。(もちろん請求、調停は弁護士です。)
今般の最高裁の判示は、「離婚成立前に『既に調停で認められていた』婚姻費用の請求権は、離婚成立後でも消滅しない」というものです。
事案では、離婚成立前まで未払だった婚姻費用が75万円分あり、その未払分の請求権は離婚後しても消滅せず、支払義務は存続するということでした。
こうしたことを頭にいれて、今日も杏と東出のワイドショーを観ます…。

 

2020年01月28日