建設業許可証明書の扱い

国土交通大臣許可に係る許可証明書はこれまで地方整備局等で発行していたところ、令和2年4月以降の「建設業許可証明書」は、建設業法第3条第4項の効力を有していることを証明する場合に限り行うことになります。
「建設業許可証明書」とは、許可業者が自らの最新の許可情報について証明をしたい場合、使用するものです。
対して、「建設業許可通知書」は、許可を取ったことは分かりますが、それが最新の内容なのか分かりません。
例えば、5年前に許可を取っているけれどもそれから、工種の増減や一般と特定の変更など当時の通知書には記載されていないがあるかもしれません。
これまでは資格審査などで最新の情報を確認したい場合には、許可通知書ではなく、許可証明書を申請して取得、利用していました。
しかし、電子処理も進み、書面の提出を求めなくても、インターネットで許可業者の状況が、誰でも確認できるようになったため、4月より取り扱いが変更となるものです。(システムで確認できない場合はこの限ではない。)
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/
行政書士業務においても業者から依頼があった場合、事前にその許可状況を確認できます。
役所も事務負担を軽減、時代の流れですね。

 

2020年01月18日