現金給付30万円は狭き門!(4/17追記あり)

(4月8日投稿)
昨日から話題の現金給付30万円の対象…。
本発表に対して具体に試算した日本共産党のTwitterを引用しますと…、
①単身者で給与所得者
給与として受け取っている方は月収8万円程に下がらなければ対象にならない。
例えば、月収17万円の単身のサラリーマンの場合は、月収9万円まで下がったとしても収入は半分近くにはなるが対象者にはならない。
②フリーランスの場合
必要経費を除き、年収で35万円、約月3万円という所得にならなければ対象にならない。
月収が7万円の方が4万円まで下がったとしても対象にはならない。
③所得が半分になった場合
住民税非課税水準の2倍を切らなければ対象にならない。
例えば、月収20万円の方が7万円まで収入が下がったとしても対象にならない。

更にあっさり言えば、世帯主でなければ対象外、年金生活者も収入が下がらないから対象外になる…。

(4月10日追記)
「みなし制度」が入って、少し簡便になりました。
世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年 間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする
(※)申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額
以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯)10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

(4月14日追記)
収入減少世帯が増える一方、30万円の生活支援臨時給付金(仮称)の要件拡大も発表されました。
基準が世帯主の月間収入であり、対象外となる世帯が出ることは、これまで指摘したとおり。それが見直しされます。
今回の見直しで、世帯主以外の収入が減少し、世帯として生計の維持が困難となる場合も対象となりそうです。

(4月17日追記)
この10日間、迷走を続けた本制度は、「減収とみなす条件が厳し過ぎる」こともあり、結局、1人あたり10万円給付で変更となりました。

2020年04月17日