将来の戸籍謄抄本の請求手続

新型コロナウィルスの影響で、マスクや消毒薬が入手できなかったり、各種研修会の延期、相談会の中止等、我々の生活や業務にも影響が出ています。
この機会をどう捉えるかは、とても大事ですね。
中止となった研修受講時間を勉強にあてる、家族と過ごす時間が増やす、ホームページのコンテンツを書き溜めたる…。
時間が増えた分、今までと違う視点が広がったと考えるか、コロナ鬱でネガティブな気分のまま過ごすのかで、その後に大きく差が出るかもしれません。
当事務所では、専ら宣伝チラシとホームページ作成ですね。
ところで、許認可関係のホームページを作成していると、何度も戸籍謄抄本が提出書面として出てまいります。
その戸籍謄抄本ですが、国民の利便性向上や行政手続の効率化を目的に、「戸籍法の一部を改正する法律」が昨年5月24日に成立、同月31日に公布されました。改正内容の全面施行は、2024年ごろが目途。
1)従来、戸籍謄抄本は本籍地がある市区町村の窓口でしか取得できなかったが、法改正により本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄抄本の請求が可能となる。
2)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
従来、行政機関(社会保障手続等)にて手続きをする際に、親子関係を証明する必要がある場合、それぞれの戸籍証謄本を取得、添付の上、手続きをする必要があった。
法改正により、マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて、戸籍関係情報を行政側で確認することができ、それにより戸籍謄抄本等の添付が不要となる。
3)戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
従来、戸籍の届出(婚姻や離婚、養子縁組等)をする際には、届出をする市区町村内に当事者の本籍地がない場合、あらかじめ戸籍を取り寄せた上で、戸籍の届出をする必要があった。
法改正により、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となる。
どうやら今しばらくは、戸籍の取得は本籍地のある市区町村での手続のままですが、運用が開始されれば、最寄の市区町村で必要な戸籍謄抄本が取得できるようになり、相続手続等ではとても楽になりますね。
気になるのは、たとえば、自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を発行する場合、自己のオンライン申請時に市町村発行のパスワードを提出したりしなければなりません。
本人から委任を受けた代理人行政書士がこの制度を利用できるのか、利用できる場合にはどの程度の委任内容が必要なのか等、今後の手続が我々の業務には大事になってきそうですね。

 

2020年03月10日