生活保護を受けている方!特別定額給付金は収入認定されません!

特別定額給付金制度は議論の中で当初は、特別定額給付金は生活保護受給者を対象とすべきではないとの意見もありましたが、最終的に生活保護制度を利用している人も含め全ての人に給付されることになりました。

問題は、生活保護受給者は特別定額給付金10万円が収入として認定されるか、10万円を受け取ると、生活保護費の返還を求められるのでは…、という点でした。
生活保護制度上では、何か収入があった場合、その分だけ保護費が減額されるのです。

この点、厚生労働省は特別定額給付金・子育て給付金ともに「収入と認定しない」旨の事務連絡を発出しました。
「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
・特別定額給付金、子育て給付金ともに収入と認定しない。
・各自治体独自の給付金も同様の主旨であれば収入と認定しない。
・受給による多額の預貯金については保有を容認する。
・入院患者、介護施設入所者及び社会福祉施設入所者の手持金に参入しない。
その他、この給付金に関しては、いろいろと柔軟な対応も含まれています。

やはり、生活保護世帯も、感染予防のための外出自粛で出費が生じたり、休校により食費が増加したりしていることなどを踏まえ、「収入と認定すべきではない」ということですね。
収入認定の事務作業は、職員がそれぞの個別の事務処理となり、現場は大変な負担増となるところでした。

ところで、生活保護を申請する際には、資産や収入、家族構成やこれまでの生活歴などを詳細な調査と面談があります。
しかし新型コロナによる申請者の急増、そして窓口自体も休止・縮小などをマンパワーも不足し厳しい対応となっていることに鑑み、厚労省は、以下の内容を含む事務連絡も発出していると聞いています。
・生活保護の開始の決定に必要な事項のみ面談で聞き取り、それ以外は後日の電話聴取でもよい。
・稼働能力を活用しているかどうかについては、保護の開始の可否を判断する際に考慮しなくてもよい。
・自営で収入が途絶えたが、緊急事態宣言後に増収の見込みがあれば転職の指導をしなくてもよい。

特に稼働能力の活用を保護開始に考慮しないということは、ドンデモ緩和なのです。
この他にも、新型コロナの問題が深刻化してから、生活保護の運用について柔軟な取り扱いを認める事務連絡がいくつか出ているようですので、また追って調べてみようかと思います。

2020年05月04日