セーフティネット法で実家の活用を考えたところ…

要介護2の母親の今後を考えると、実質、空き家と化しつつある現在の戸建て住宅を、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)で、障がいのる方や震災被災者への賃貸での活用を考えてました。
ところが、そもそも建物は昭和57年5月以前の竣工で、耐震性の保証がないため、改修なしでは賃貸できないことがわかりました。制度として国交省住宅局の目指すところはわかるのですが、耐震性の確保も条件となると、相続問題で空き家となった建物の活用はなかなかできないです。
とりあえずの住宅確保要配慮者専用住宅への改修工事費用1/3以内(補助限度額:50万円/戸)に耐震加算(50万円/戸)も申請できるけど、ぜんぜん足りない。

(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

やはり地方の古い空き家は、そのままになってしまう現状。

2019年06月30日