妻が夫からもらった生活費の一部を「へそくり」している。

問題がある贈与です。
へそくりは生前贈与とみなされず、相続税が課税されてしまうことがあります。生活費は夫婦共同のお金とみなされ、生活費の残った金額は妻の固有の財産とは考えられないのです。妻への生前贈与で相続税対策をするのであれば、贈与契約書を作成し、生活費とは別に贈与することをお勧めします。

→もどる

2022年07月17日