息子(30歳)名義の定期預金なのに、常に申込書の筆跡は母だ。

問題がある贈与です。
常に筆跡が母であれば、預金は実質母の管理下にあるものとされ、税務調査では名義預金と判定されます。また、故人の口座の印鑑と、家族名義の口座の印鑑が同じ場合も、名義預金の可能性が高いと調査官は考えるかもしれません。

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2022年07月17日