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せっかくの遺言が無効に…?
それまでは仲の良かった者達が遺産を奪い合う、泥沼の争いほど、故人にとって悲しい出来事はありません。遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者が自分の残した財産どう扱うかを決めて、遺産を巡る争いの防止が最大の目的と言えるでしょう。
遺言がないために、遺産を巡って親族間で争いが起こるケースは珍しくありません。遺言は、想いを伝えることによって、相続人たちの争いを最小限に抑えるためとも言えます。
しかし、注意しないと無効になる遺言書もあるのです!
孫への生前贈与が課税される!
生前贈与とは、生存している個人から、別の個人へと財産を無償で渡すものです。生前贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を減らす一方、もらった方も、暦年課税を選択し、相続税の節税対策とされるケースが多いようです。基本期には、1年間にもらった財産の合計額が、贈与税の基礎控除110万円以内なら贈与税はかかりません。
帰省を心待ちしている孫に、財産を生前贈与したいと考える祖父母は多いはず。
しかし、かわいい孫への生前贈与も課税されることもあるのです!
教育費の贈与で孫を喜ばせたい!
新型コロナウイルス感染症で入学式が中止され、かわいい孫ががっかりしている。せめて入学祝いで、孫の教育資金や生活費を援助してあげたいと考える祖父母も多いでしょう。
そこで、教育資金の一括贈与による非課税の特例を利用し、相続税対策の生前贈与を考えられる祖父母もおられます。しかし、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、「通常必要と認められるもの」は、都度贈与でも、そもそも昔から非課税です。
しかし、贈与そのものが、教育費や生活費として証明できなければなりません。