遺産分割協議が終わった後で、家の中から自筆の遺言書が見つかったが、中身は終わった遺産分割協議とは違った。

個別の判断によります。
遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議は、錯誤による無効とされた判例があります。すなわち、分割協議では遺言と異なる分割をしても差し支えないが、遺言があれば協議はその内容にも左右されるはずです。遺言の内容が相当具体的に分割の方法を示していれば、遺言が無いと思ってなされた分割協議は無効にされても致し方ないという考え方です。遺言は本人の想いを伝えたものですが、同時に相続人のために作るものでもあります。相続人の立場にたって、内容を具体的に書き、遺言の存在を明らかにします。

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2022年07月16日