私が所有する自宅(仙台市青葉区□町3丁目556番地の土地と建物)は、長男〇に託します。

問題がある遺言です。
土地と建物の表記は正しいのですが、「託す」というのは、物をあげたり相続させるような意味合いではありません。「託す」という表現では相続登記に使うことができません。アパートなどで「管理させる」としても同じです。

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2022年07月16日