私が所有する仙台市青葉区△町3丁目556番地の土地は、長男〇へ相続させます。

問題がある遺言です。
土地は地番で特定しましたが、土地の上の建物のことが明確ではありません。もし建物があれば、残念ながらこの書き方では、土地の相続登記はできても建物の相続登記をすることはできません。改めて建物について、遺産分割協議が必要となってしまいます。

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2022年07月16日