10万円の特別定額給付金(仮称)は課税対象?(5/1追記あり)
(4月22日投稿)
昨日の日経の報道によれば、東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業を要請・依頼した店舗や施設に支払う「協力金」は、課税対象になるとの見解を示したとのこと。
雑収入か何かで申告するのでしょうか…。
すると、話題の特別定額給付金(仮称)ですが、この給付金は「一時所得」とするのでしょうかね?
しかし課税対象であるとしても、実際は家賃や従業員給与として全額使ってしまえば手元に残らないため、課税対象にならない…ということになるのでしょうか?
生存給付金の税金のように、受け取った額だけではなく、支払った保険料の方が多い…ということですよね。
ところで、国税庁の「一時所得 Q&A」では、「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」などは、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります、となっています。
また、すまい給付金等は、所得税法第42条第1項による、国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受け確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めないこともできるようです。
一方、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」(一部要約)は非課税と所得税法の根拠もあります。
入院給付、手術給付、通院給付とかが代表例ですね。
今回の特別定額給付金(仮称)をどのように扱うか、一時所得とする法的根拠は明示されていませんが、一時所得であれば、特別控除額50万円まで非課税…ということになり、10万円はそのままお手元にということになります。
しかしこの非常時、自粛協力金も一時所得として課税するのは如何なものかと…。
(5月1日追記)
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」の成立により、「特別定額給付金」と児童手当受給世帯へ上乗せされる児童1人当たり1万円の「子育て世帯臨時特別給付金」は、所得税が非課税となりました。