マイナポイントは課税対象!

マイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められず、一時所得として所得税の課税対象となります。
国税庁タックスアンサー
No.1490 一時所得Q&A
Q:マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
A:マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
同じく、Go To トラベルキャンペーン、Go To Eat キャンペーンも個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
生命保険、損害保険の満期保険金や満期返戻金、配当金などの他の一時所得と合算し、経費と50万円の特別控除額を除いた額の1/2が課税対象です。

これらの収入があり、今年、確定申告をされる方は注意です。

2020年11月08日