「嫡出否認」「再婚禁止期間」相次いで合憲確定

今日は相続関係を扱う行政書士には、重要な裁判の判決が二つもありました。
子供の父親であることを法的に否定する「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えを起こせる権利を夫側のみに認めた民法の規定、女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定、どちらも最高裁で合憲との判断が示されました。
見出し的にはそれだけですが、一方では、妻子に嫡出否認の権利を認めるかは「国会の立法裁量に委ねられるべきだ」としているので、今後の法制審での議論に委ねられた形です。
違憲性について判断をしているものではないので、今後に注目されます。

 

2020年02月07日