特別定額給付金の代理申請(5/4追記あり)

(5月1日投稿)
特別定額給付金についてです。
総務省の「よくあるご質問」問13、問14は本来はしっかりと周知されるべき内容です。
(13)世帯主が身体が不自由で自分で申請できない
(14)市区町村から申請書が届く時に帰省していて自宅で郵便物を受け取れない
一人暮らしで入院中の高齢者などは、申請書を直ちに入手することはできません。また申請も大変かと思います。
総務省では代理人書類、転送サービスなどを案内しておりますが、社会のサポートが必要です。
そして、代理人申請として自治会長、民生委員の善意に、ここまで行政が頼っていいのか…という疑問がありますが。
そもそも民生委員はほぼボランティア(微妙に基礎自治体からお金が出てますが、実費にすらならない…。)ですしね。
自治会長さんもしかり。
病院に転送するにも、病院側の調整が必要ですね。
基本、病院は郵便物や宅配便の直接の受領は禁止してるところが多いです。
役所の担当課から状況を知っている包括支援Cなどを経由して状況をある程度まとめて対応するという流れもあるでしょうが、個人の口座情報を扱うのでちょっと…。
このままでは最終的に、社会的弱者は置いていかれることになります。
特別定額給付金の給付方法は自治体に裁量があるので、あらかじめ代理人に行政書士を入れてもらえばいいのではないかと?
もちろん、この件で報酬をいただくことはできませんが、そうした取り組みが信頼の向上なのかと考えます。
制度が明確になったら市に確認しようかな?


(5月4日追記)
改めて特別定額給付金の「行政書士」としての代理人申請を確認しました。
そもそも、この給付金は自治体が給付を行うため、それぞれ給付の手続を定め要綱等を定めます。
そして、すでに支給を行っている自治体を調べましたが、総務省の指導の範疇を出るものはございませんでした。
本給付金の性格上、報酬を得て業務を行う者(こちらが無償のつもりでも)を自治体側であらかじめ代理可能とすることは考えていないものと推察します。

すでに給付を行っている自治体の給付要綱では、以下の者を、代理申請・受給が出来る者とするのが大勢でした。
(1) 令和2年4月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与 の審判がなされた補助人など。)
(3) 民生委員、自治会長、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者(認知症の方や老人福祉施設の入所者等が該当。)
※なお、代理申請を行う場合は、申請者(世帯主)と代理人の両方の本人確認書類が必要。
※それぞれの状況により確認事項や必要書類は個別。

総務省「特別定額給付金給付事業実施要領」に任意代理の例示があります。
・寝たきりの者や認知症の者等の場合
・老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設に入所している者
行政関係職員が主体となって対応する前提で自治体に指導されています。

仙台市でも同様の給付要綱となると思われます。
以上から、上記(1)~(3)の者が特別の事情により「行政書士」を代理人とし、それを自治体が個別事情から認めない限りは、「行政書士」の資格として対応することはできないと考えます。

何か困っている方のサポートできないかと考えたのですが、この件に関しては「行政書士」としての資格ではなく個々の立場…後見人をされている方は、法定代理人として対応していくことになるでしょうね。

2020年05月04日