HACCPに新たなマーケットの可能性ある…?

昨日のニュースで東北高校の修学旅行生が台湾で食中毒…とのこと。
お気の毒で、やはり食品は注意しないと…というところで、近々にマーケットの可能がありそうな行政書士業務で、ハサップ=HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)があるかなと思いました。宮城県内の行政書士では、一部の先生しか本格的にやっていない業務のようで。
今からチラシを作って近隣にポストインしておけば、そのうち町のラーメン屋から依頼になりそうな気が…。
「食品衛生法等の一部を改正する法律」で原則、全ての食品等事業者はHACCP対応の衛生管理の導入が義務化、2021年までには飲食店を含むすべての食品等事業者がHACCPを導入しなければなりません。この全ての食品等事業者には、ラーメン店だろうが、定食屋だろうが、果てはバーやスナック、クラブまで。
食品営業許可制度が見直しされるので、改正基準A適用の営業許可はHACCP書面が追加されるとして、行政書士としては当面は基準B適用の小規模な一般飲食店事業者で手引き書に基づいたHACCP作成支援が業務化できる可能性があるでしょうか…?

 

2019年12月14日