今度は収入印紙の見直し?

河野規制改革担当相が「はんこ」廃止の次は「収入印紙」見直しをブチ上げました。
でも今度は税金だから…。
国税庁の印紙税法基本通達第47条では、当事者のどちらか一方がまとめて購入して貼付・消印をし納税すればそれで良いとしています。
(共同作成者の連帯納税義務の成立等)
第47条 一の課税文書を2以上の者が共同作成した場合における印紙税の納税義務は、当該文書の印紙税の全額について共同作成者全員に対してそれぞれ各別に成立するのであるが、そのうちの1人が納税義務を履行すれば当該2以上の者全員の納税義務が消滅するのであるから留意する。
前職では、民間との用地賃貸借契約では、印紙は全て官側で負担しました。
(だって「貸してくれ」と言ったうえに、「でも印紙代は負担して」と言ったら、そりゃ相手は怒るでしょ。)
またどうなることか…。

2020年11月06日