遺言保管に関する政令について

遺言保管に関する政令について…、
公布前のパブコメの期間、司法書士団体からの「申請書の作成代理等手続に関与できる資格者は、司法書士と弁護士に限定すべきである」について、法務省側は「今後の参考にします」と回答。
自分の役所経験より、否定も肯定もしない回答は、実質の否定回答でした。
これを踏まえ、法務省のQA16における「等」はどの職域の範囲?…ということになります。
法務省HPの申請書の記入(例)では、司法書士と限定した明記をしておりますがね…。
現場の運用判断でバラつくと困りますから、明確な書面等での例示が欲しいところですが、今のところパブコメへの回答しか公開されているものはないですよね。
しばらくは、考え方として、「法定相続情報とセットになっている制度」という面から推していくことになるでしょうね。

2020年07月29日