改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日が閣議決定
いつからスタートするかわからなかった、改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令が、やっと閣議決定されたとのこと。しかも9月1日、2020年10月1日、2021年4月1日の3段階で施行。まあ複数の制度が混在した話なので当然ではありますが。
(日刊建設工業新聞ホームページ)
https://www.decn.co.jp/?p=109325
特に第2弾となる2020年10月1日に施行される改正業法の部分、許可基準の見直し、許可を受けた地位の継承現実的などが、行政書士業務に深く関わってくるところですね。あとは第3弾改正業法の「技術検定制度の見直し」で、元請の監理技術者を補佐する「技士補」のあたりで、建設キャリアアップシステム登録の代行も行政書士で売り込もうかなというところ。何しろ、コリンズ登録を業務にしている先生もおられるようですし…。自分も業務拡大を考えようかな?