行政書士が扱える免税店の許可申請
当事務所では別枠で、酒類販売業免許HPを作成しています。これは酒税法が税理士業務の除外税目だからですね。
これを踏まえ、改めて税理士法第2条1項1号に定められている業務以外の業務を確認しますと、関税とん税も…。
ということは、免税店の許可申請は、行政書士が扱うことができます。
正確には免税店には、消費税免税店(タックスフリーショップ)「TAX FREE」と保税免税店(デューティフリーショップ)「DUTY FREE」の2種類。
・消費税免税店(消費税法・税理士法)→税理士
・保税免税店(関税法・税理士法で除外)→行政書士が可能
このように、許認可申請の業際で、消費税免税店(タックスフリーショップ)の許可申請は税理士、保税免税店(デューティフリーショップ)許可申請は行政書士ということになります。
「TAX FREE」の根拠法令は消費税法(消費税法第8条)で、正式名称は「輸出物品販売場」です。市街にあり「市中免税店」ともいわれます。
免除される税金は消費税で、利用できる方も「非居住者」に限られます。
対象物品は、「一般物品・消耗品」であることが定められています。「通常生活の用に供する物品」ともいわれます。
「DUTY FREE」の根拠法令は関税法(関税法基本通達42-15(出国者に対する外国貨物の保税販売))に定める「保税免税店」あるいは「保税売店」です。国際空港に設置されている、「空港型免税店」です。
ここで課されないのは関税だけではなく、消費税・たばこ税・酒税などの税金もあわせて免除されます。
お酒やたばこ、あるいはブランド品などが対象物品となりますが、利用できる方は「出国者」という制約があります。
購入した商品の受け渡しは、出国手続き後、空港や港などの免税品引渡しカウンターで行われることになりますので、購入後に日本国内の自宅へ持ち帰るといった利用はできません。
以上、今回はたまたま酒類販売業免許HPを作成し、酒税法の関係で思いついたわけですが、それではこの保税免税店の許可申請のニーズが今あるかといわれると、限られた方が対象だと思われますので、日常的な取扱業務として考えるのは難しいでしょうね。