問題がある贈与です。
名義預金(その名義人の名義によって別の人物が預金をしている)として、勝手に送金しているだけで、お互いの合意がないため贈与とはなりません。問題がある贈与です。
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その生前贈与を証明できますか?
祖父が孫名義の口座をこっそり開設し、毎年80万円積み立てを続けた。
問題がある贈与です。
こっそり口座を開設し、借名(しゃくめい)口座(他人の名義を借りて本人名義以外の名義で行う)で積み立てているだけです。 名義人(子供や孫)がその口座自体について承知していないため、贈与とはなりません。
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祖母は孫名義の通帳と印鑑を預かり、孫の学資保険を振り込んだ。
問題がある贈与です。
生前贈与の成立には、子供や孫が自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。自由に使えない口座ですと、税務署から「この口座は名義を借りているだけですので実質的な口座所有者は○○とみなします」と指摘され、生前贈与を否認されてしまうでしょう。
贈与は、もらった人が通帳・印鑑などを管理します。
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息子は最近まで、自分名義の定期預金があることを知らなかった。
問題がある贈与です。
知らなかったのだから、そもそも贈与契約は成立をしていません。
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祖父と孫は生前贈与を合意したので、祖父は110万円を手渡した。
問題がある贈与です。
現金の手渡しには証拠が残りません。相続税の税務調査で故人の預金通帳から使い道を追及されたとき、「110万円の出金は孫への生前贈与です」と説明しても、証拠が無いので否認され、その生前贈与した110万円に対して相続税が課税されると考えられます。生前贈与の際は贈与契約書を作成のうえ、現金手渡しではなく銀行振込とし、預金通帳に金額を証拠として事実を証明できるようにします。
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息子(30歳)名義の定期預金なのに、常に申込書の筆跡は母だ。
問題がある贈与です。
常に筆跡が母であれば、預金は実質母の管理下にあるものとされ、税務調査では名義預金と判定されます。また、故人の口座の印鑑と、家族名義の口座の印鑑が同じ場合も、名義預金の可能性が高いと調査官は考えるかもしれません。
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未成年(小1)なので、祖父が孫名義のお金を管理している。
問題がある贈与です。
親権者は、子どもの法定代理人として、その財産を管理します。そして未成年者の親権者は両親であり、祖父母ではありません。(例外を除く。たとえば、相続対策で孫を祖父母の養子とした場合、親権者は祖父母となります。)
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祖父から「自分が死ぬまで絶対に使うなよ」と言われていたが、祖父の死後も孫はその言葉を忠実に守った。
問題がある贈与です。
贈与すれば、あげたお金の所有者は子供や孫です。所有者が自由にそのお金を使ったり、そこから収益を生み出すことができない場合は、使用収益権が確保(そのお金を自由に支配管理している)されているとは認められません。ここでは祖父の支配権が及んでいます。贈与とは、もらった人が金銭を自由に使い、利息を受け取ります。要するに、贈与が成立していない状態と考えられます。
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妻が夫からもらった生活費の一部を「へそくり」している。
問題がある贈与です。
へそくりは生前贈与とみなされず、相続税が課税されてしまうことがあります。生活費は夫婦共同のお金とみなされ、生活費の残った金額は妻の固有の財産とは考えられないのです。妻への生前贈与で相続税対策をするのであれば、贈与契約書を作成し、生活費とは別に贈与することをお勧めします。
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娘名義に預金を書き換えたのは10年前なので、贈与税は無効だ。
問題がある贈与です。
税金の時効は基本的には5年、贈与税については6年(故意に申告しない場合は7年)ですが、そもそも単に書き換えたのは贈与とみなされません。
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