仏壇から遺言書を見つけたので、中身を知るためその場で開封した。

問題がある遺言です。
遺言書を発見すると、つい中身が気になって開けてしまうかもしれませんが、たとえ自分の親の遺言でも、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に申立て、検認の手続きを行わないと5万円以下の過料に課せられます。何より、後日に紛争となった時、偽造・変造などの疑いをかけられるかもしれません。検認をせずに開封してしまっても、検認はしましょう。裁判所は開封された状態でも検認してくれます。なお、裁判所によっては順番待ち、又は書類の不備で手続きが終了するまでに相当の期間がかかりますので、早めの手続きが費用です。また、検認は、その内容の有効・無効を判断するものではありません。

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2022年07月16日