脳梗塞を患い手足に震えがあるため、妻の補助(添え手) を受けて自筆証書遺言を作成した。

個別の判断によります。
財産目録については、パソコン作成や預貯金の通帳や不動産の登記簿謄本のコピー添付で構いませんが、遺言の全文、日付および氏名は基本的に全て自書です。しかし、遺言者自身が筆記し、他人の補助(添え手) を受けていた場合、添え手をした他人の意思が介入した形跡がなく、筆跡のうえで判定できる場合は「自書」の要件を充たすとされた判例があります。最終的に、自筆証書遺言の「自書」の要件を充たすかで判断されます。

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2022年07月16日