自筆証書遺言の押印は「指印」とした。

問題がある遺言です。
自筆証書遺言への押印は、実印でなくても構いません。いわゆる認印でもよく、さらに、最高裁判所の見解によると、拇印・指印でも遺言書は有効とはされています。しかし、拇印や指印は得策とは言えません。万一、遺言の有効・無効が争われたときに、遺言者本人の拇印・指印であることの証明が極めて難しいからです。できれば印鑑証明書との照合が可能な実印とし、押印を通しての遺言の効力に関する争いを回避するのが得策でしょう。

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2022年07月16日