自筆証書遺言が5ページになったが、契印(割印)を忘れた。

問題がある遺言です。
自筆証書遺言は民法上「押印」しなければいけませんが、「契印」については何ら触れられておらず、その数葉が一通の遺言書として作成されたものと確認されれば、契印や編てつが無いとしても、直ちに無効にはならないと考えられます。しかしながら、遺言の効力に問題が生じた場合、相続人間のトラブルに発展する可能性があります。実務上は契印することをお勧めします。

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2022年07月16日