私が所有する自宅(仙台市青葉区×町3丁目556番地の土地と建物)は、長男〇に遺贈します。

問題がある遺言です。
「相続させる」と「遺贈する」は明確に扱いが違います。「相続」であれば、指定された法定相続人が単独で登記申請できますが、「遺贈」と書いてしまった場合、相続登記ではなく遺贈登記となってしまいます。原則として相続人全員が登記義務者となりますので、もし誰かが協力を拒むと、登記できなくなります。

→もどる

2022年07月16日