私が所有する自宅(仙台市青葉区×町3丁目556番地の土地と建物)は、長男〇と次男△の二人に相続させます。

問題がある遺言です。
長男と次男へ相続させたいという意思は伝わりますが、どれくらいの割合で相続させるのか書かれていません。民法の推定により、各自2分の1の登記をすれば差し支えないものと思われますが、揉める可能性があると言えます。

→もどる

2022年07月16日