私が所有する仙台市青葉区○町3-8の自宅は、長男へ相続させます。

問題がある遺言です。
不動産の特定は、登記簿謄本の地番と家屋番号で書かないといけません。分譲地の新築販売など、お隣と同じ住所ということも、世の中にはありえます。遺言書の不動産は、住所ではなく不動産登記簿で記載します。

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2022年07月16日