自筆証書遺言書保管制度が10日から始まりました。

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」が昨日10日から始まりました。
遺言書には、大きく分けて自筆遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場で立会人のもと公証人に作成してもらいますが、自筆遺言は文字通り全文を自筆で書く遺言書です。
自筆の遺言書は公正証書遺言に比べ手軽さがありますが、実行の確実性では公正証書遺言に劣る面があります。
特に自筆の遺言書は…、
・形式の不備が多い(財産名目の書き方、押印や日付など)
・紛失やしまい忘れ、未発見もある(時には相続人が故意に破棄することも。)
・裁判所の検認が必要がある(最近はコロナの影響で時間もかかるようです。)
そこで、自筆の遺言書の難点である、形式不備・紛失・検認必要を解消し、また作成の費用を抑えようとするのが「法務局における自筆遺言書保管制度」です。

 

2020年07月11日