法律に基づく公費負担医療等の延長措置がある?

現在、厚生労働省より自治体に対して、法律に基づく公費負担医療等の延長措置についての周知文が発出されております。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF)

全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月 28 日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長の措置。
1.法律に基づく公費負担医療等
 ○ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
 ○ 戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等
 ○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第123 号)に基づく自立支援医療費の支給認定
 ○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
 ○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基づく特定医療費の支給認定
2.その他の公費負担医療等
 ○ 毒ガス障害者救済対策事業
 ○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業
 ○ 肝炎治療特別促進事業
 ○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
 ○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
 ○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
 ○ 特定疾患治療研究事業
(※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。)

これで、高リスクの難病患者が診断書だけのために通院することはなくなります。
現在まだ明確ではないですが、後に自治体から発表があるかと思います。

2020年04月24日